大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3684 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人岩村隆弘の上告趣意第一点について。

論旨は判例違反を主張するが、原判決は単に、事実誤認の控訴趣意に対し、その

理由のないことを判示したまでであつて、別に所論判例に反する判断をしているわ

けではないから、論旨は刑訴四〇五条の上告理由として不適法である。しかも記録

によると、所論供述調書は刑訴三二八条に基き提出されたもので、本来事実認定の

資料となし得ないものであること所論のとおりであるが、第一審判決挙示の証拠中

右調書を除いてもその余の証拠だけで、十分に同判決摘示の事実を認定し得るから、

右の如き違法は、未だ原判決を破棄するに足る事由となし難い。

同第二点について。

論旨はいずれも訴訟法違反の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。しかも

所論(1)において主張する第一審判決挙示の「司法警察員作成のAの供述調書」

は、「司法巡査作成のAの供述調書」の誤認であること記録上明白であり、所論(

2)において主張する、第一審判決挙示の「同種犯行を反覆累行した事実」とある

のは、「同種犯行を反覆累行した事跡」に徴しの趣旨であること明らかであるから、

各論旨とも採用するを得ない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年九月三〇日

最高裁判所第二小法廷

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裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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